2023 年財政法案を通じて関税法に加えられた改正の完全な詳細
イスラマバード、2023年6月9日:金曜日に発表されたパキスタン予算2022-23によると、2023年財政法案は1969年関税法の改正を提案している。
以下は、2023 年の財政法案を通じて提出された完全な提案のテキストです。
第 3 条(1) パキスタン税関が地方自治体の範囲内で密輸防止活動を実施できるようにするため、第 2 条 (s) の修正を求める。
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第 3 条(2) 1969 年関税法第 3C 条を改正し、名称の重複を避けるためにパキスタン税関アカデミー (PCA) の名前をパキスタン税関アカデミー (CAP) に置き換えることを求めています。
第 3 条(3) 1969 年関税法第 7 条を改正し、要請があればいつでも税関に支援を提供する義務のある部門のリストに地方賦課金とハサダル部隊を含めることを求めています。
第 3 条(4)(a) パキスタン政府と団体との協定の履行を支援するために、第 19 条(1)の改正を求める。
第 3 条(4)(b) 会計年度中に第 19 条に基づいて発行される通知に継続性を与えるために、第 19 条(5) を修正することを求めています。
第 3 条 (5) 条項 25A を修正して、宣言された値の真実性と正確性を判断するために、国際的に評価の高い出版物、定期刊行物、会報などを参照し、直ちに組み込むのではなく、修正することを求めています。 修正案により、1969 年関税法第 25 条 A のただし書は、第 25 条 25-A および WTO 評価協定と調和するものとなります。
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第 3 条 (6) 条項 79 を改正して、混雑を緩和するために国境税関に商品が到着してから 3 日以内に GD を提出するよう商品の所有者を法的に拘束することを求めています。
第 3 条 (7) 取引を促進するために、生鮮品の保管期間を延長するために第 98 条を改正することを求めています。
第 3 条 (8) は、グループメンバーに代わって代表者が手荷物申告を提出できるようにすることで、自分で申告を提出できないグループとして旅行する乗客を容易にするために、第 139 条のサブセクション (1) を修正することを求めています。
第 3 条(9)(a) 条項 156(1) の表の S.No.1 を修正して、(a) コンテナ内に請求書とパッキングリストが見つからない、および (a) 違反に対する罰金のピッチを合理化するよう求める。 b) 貿易上の苦情を是正する目的で、請求書と梱包リストが GD に電子的にアップロードされていない。 国会財政常任委員会も、現在の罰則は貿易にとって非常に厳しいものであると述べた。
第 3 条(9)(b) は、必需品の密輸に関連した罰則をより厳格にするために、第 156 条(1)の表の S.No.8 を修正することを求めています。
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第 3 条(9)(c) 条項 156(1) の表の S.No.9 を修正して、課せられた制限に違反して輸出入される商品に関する罰則をより厳しくすることを求めています。
第 3 条(9)(d) 条項 2(s) で定義されている商品の密輸に関連した罰則をより厳格にするために、第 156 条(1) の表の S.No.89 を改正することを求めています。
第 3 条(9)(e) 条項 156(1) の表の S.No.90 を改正して、義務/税金の回避および禁止または制限の違反に関する罰則をより厳しくすることを求めています。
第 3 条 (10) 条項 179 条 (2) にただし書きを追加して、通関時間を短縮し、人的介入を排除する目的で、税関コンピュータ化システムを通じて裁定を受けるオプションを被告に提供することを求めています。
第 3 条 (11) 条項 182 を改正して、パキスタン税関が押収された輸送手段およびその他の有用な機器を密輸対策に利用できるようにすることを求めています。
第 3 条(12) 刑事事件の捜査におけるメリットを確保するために、第 185D 条の改正を求める。
第 3 条(13) 改訂された WCO 京都条約の第 10 章と整合させるために、第 194A 条(1) に新しい条項を挿入することを求めています。
第 3 条(14) 準拠納税者が GD を自己申告できるようにするため、第 208 条にただし書きを挿入することを求めています。
第 3 条 (15) 条項は、FBR の範囲内にある進行中の取引に関する法的義務に関する法令の解釈として、第 212B 条第 (2) 項の条項 (iii) を省略しようとしていますが、これは事前裁定の範囲外です。
第 3 条 (16) 項は、1969 年の関税法の第 1 スケジュールをこの法律の第 1 スケジュールとともに修正することを目的としています。
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第 3 条(17)(A)(i) ソーラーパネル、インバーター、バッテリーの製造のための機械、設備および投入品の輸入にかかる関税を免除するために、第 5 スケジュールのパート I のシリアル 21 を修正することを求めています。
第 3 条(17)(A)(ii) 旧 FATA 地域における産業設立のためのプラント、機械および設備の免税輸入の期限を 6 月 30 日まで延長するために、第 5 スケジュールのパート I シリアル 26 を修正することを求める。 2024年。
第 3 条(17)(B)(i)(a)&(b) は、第 5 スケジュールのパート II の表 A を修正して、01 の有効医薬品成分 (API) を削除し、既存の医薬品有効成分リストに 01 の別の API を含めることを求めています。免除制度。
第 3 条(17)(B)(ii) 既存の免除制度リストに 03 医薬品を含めるために、第 5 スケジュールのパート II の表 C を修正することを求めています。
第 3 条(17)(B)(iii) 既存の譲許制度リストに医薬品包装用の 01 原材料を含めるように、第 5 スケジュールのパート II の表 D を修正することを求めています。
第 3 条(17)(C)(i) 播種用種子の輸入関税を免除するために、新しいシリアル番号 9A を挿入することを求めています。
第 3 条(17)(C)(ii) 重複を削除し、おむつ / 生理用ナプキンの原材料 / 投入品の譲歩 / 免除を合理化するために、第 5 スケジュールのパート III のシリアル番号 44、56、63 および 88 を削除することを求める。 。
第 3 条(17)(C)(iii) コーランの印刷用の特定の用紙を含めるために、第 5 スケジュールのパート III の通し番号 107 を修正することを求めています。
第 3 条(17)(C)(iv) おむつ/生理用ナプキンの原材料/投入品の譲歩/免除を合理化するために、第 5 スケジュールのパート III シリアル番号 111 の修正を求める。
第 3 条(17)(C)(v) 血液透析装置の液体/粉末の原材料/投入品の免除を修正するために、第 5 スケジュールのパート III シリアル番号 113 を修正することを求めます。
第 3 条(17)(C)(vi) 酢酸ブチルおよびオルソフタル酸ジブチルの製造業者に対する有機複合溶剤およびシンナーの輸入関税を免除するために、第 5 スケジュールのパート III シリアル番号 119 を修正することを求めます。
第 3 条(17)(C)(vii) すぐに使用できる補助食品の製造に使用される既存の投入材リストにもう 1 つの投入材「ロースト ピーナッツ」を含めるように、第 5 スケジュールのパート III シリアル番号 122 を修正することを求める。 (RUSF)。
第 3 条(17)(C)(viii) ポリエステルフィラメント糸の製造業者に対し、PET スクラップの割引率での輸入を許可するために、第 5 スケジュールのパート III シリアル番号 134 を修正することを求める。
第 3 条(17)(C)(ix) 食品調製用香料粉末の輸入に対する関税の譲許を拡大するために、第 5 スケジュールのパート III シリアル番号 151 を修正することを求めます。
第 3 条(17)(C)(x) 接着剤タップ、コンデンサ、金型および製品の製造業者に対する原材料/投入品の輸入関税を免除するために、第 5 スケジュールのパート III に新しいシリアル番号 153 から 159 を追加することを求めています。金型、鉱山機械、工作機械、精米機、IT および IT 対応サービスの輸出業者による輸入。
第 3 条(17)(D) 2021-26 年の自動車産業開発輸出政策 (AIDEP) に合わせて第 5 スケジュールのパート V を削除することを求める
第 3 条(17)(E)(i)(ii)&(iii) 電気モーターの PCT コードを修正するためにパート V(A) の表 II を修正することを求めています。
第 3 条(17)(F) は、自動車産業開発輸出政策 (AIDEP) 2021-26 と整合させるために、第 5 スケジュールのパート V(B) を置き換えることを目指す
第 3 条(17)(G) パート VII の表 A の通し番号 2 を修正して、生産および繁殖に関する既存の免除制度に生きた稚エビ/エビ/稚エビを含めることを求めています。 ふ化場にも免除範囲が拡大。
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